2020年4月から就学支援金の上限額の引上げなどの制度改正が行われる予定です。
※主な改正として、年収目安が、590万円未満世帯の生徒は、(実質)自己負担額が、0円となる予定です。
高等学校等就学支援金制度とは
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に制定された制度です。なお、対象者は県民税・市民税所得割の合算額が50万7,000円(年収910万円程度)未満の世帯となります。
① | ② | ③ | ||
(ア) | 年収目安 (注1) | 590万円 未満相当~ | 590万円~ 910万円 未満相当~ | 910万円 以上相当 |
(イ) | 県民税・市民税所得割 の合算額 (親権者全員の合計) | 0円(非課税) ~ 257,500円未満 | 257,500円以上 507,000円未満 | 507,000円以上 |
(ウ) | 区分 | 対象① | 対象② | 対象外 |
(エ) | 授業料金額 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
(オ) | 就学支援金 基本額 | 9,900円 | 9,900円 | 0円 |
(カ) | 授業料 口座引落額 (注2) | 18,100円 | 18,100円 | 28,000円 |
(キ) | 返金額 (注3) | 18,100円 | 0円 | 0円 |
(ク) | (実質) 自己負担額 (注4) | 0円 | 18,100円 | 28,000円 |
【(エ)授業料金額】から、【(オ)就学支援金基本額】を差し引いた【(カ)授業料口座引落額】を毎月納入していただき、年数回に分けて【(キ)返金額】を返金します。
- ※注1 年収目安は、両親と子供2人の世帯の場合の目安です。実際は保護者等(親権者全員)の課税証明書に記載の県民税・市町村民税所得割の合算額の合計額(表の(イ)部分)で区分を判断します。
- ※注2 授業料28,000円から就学支援金基本額9,900円が予め差し引かれて口座引落となります。
- ※注3 就学支援金基本額9,900円以外の金額は、後日年数回に分けて返金となります。
- ※注4 (実質)自己負担額とは、【(カ)-(キ)】の差引金額であり、授業料免除ということではありません。